● 赤字で「罰則」と明記されているところは、反則金制度が適用されず通常の刑事罰が課せられます。
罰則1・・・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
罰則2・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則3・・・2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則4・・・1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
罰則5・・・1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則6・・・6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
罰則7・・・6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
罰則8・・・6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金
罰則9・・・3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
罰則10・・・5万円以下の罰金
● 違反をした場合に酒気を帯びていたときは、「酒気帯び点数」の点数になります。
点数の表記では左側が呼気1リットル中のアルコール濃度検出量0.15mg以上0.25mg未満時、右側が0.25mg以上時を指す。
●「放置駐車違反」の欄の「大型」は重被牽引車を含みます。
●「積載物重量制限超過」の点数及び酒気帯び点数の左欄は大型車等、右欄は普通車等の点数です。
●「携帯電話使用等(保持)」は運転中電話機を直接手で持ち通話中やメールなど画面を注視した場合。
「携帯電話使用等(交通の危険)」は携帯電話等の利用が原因で交通事故を起こしたり、道路交通に
具体的危険を生じさせた場合に適用されます。 |